☆群馬県PTA連合会運営細則

 第1章 運営細則の目的

第1条 本運営細則は、群馬県PTA連合会会則第32条により、本会の運営に必要な事項について定める。

 

 第2章  総会・理事会 

第2条 総会委任状は、総会成立要件であり、総会を欠席する役員、理事、代議員は、委任状を提出しなければならない。

第3条 理事会委任状は、理事会成立要件であり、理事会を欠席する役員、理事は、委任状を提出しなければならない。

2 理事会に理事が出席できないときは、原則として、代理を出席させる(議決権は有しない)。

3 第2項にかかげる理事の代理は、郡市PTA連絡協議会(連合会)役員の副会長とする。

4 第2項にかかげる家庭教育代表理事の代理は、群馬県PTA連合会家庭教育委員会の委員とする。

 

 第3章 役員選考委員会の構成 、理事会への報告 

第4条 役員選考委員会は、理事会において、次のものから選出される10名の委員で構成する。

 (1) 各ブロックごと2名ずつ(群馬県PTA連合会役員、理事から)    8名

 (2) 小学校、中学校の教職員からそれぞれ1名ずつ            2名

第5条 委員の選出は、毎年10月の理事会で行う。各ブロックの世話係は、担当役員がなる。

第6条 選考委員長1名、同副委員長2名は、委員の互選によって選出する。

第7条 選考委員会は、群馬県PTA連合会会則第10条にもとづいた新年度役員の選考にあたり、選考経過及び役員候補者について、年度末に開催される理事会で報告しなければならない。

2 第1項で定めた理事会における選考経過及び役員候補者の報告は、会則第10条にもとづくものとして行われ、定期総会において、原則として同内容の報告によって承認を求めることとしなければならない。

第8条 役員選考委員が、役員候補者として推薦された場合は、その時点で役員選考委員の資格を失うものとする。ただし、役員選考委員の補充はしない。

第9条 第1回の役員選考委員会は、会長が招集する。

2 次回に開催する役員選考委員会は、会議に出席した委員が開催を決め、委員長名で招集する。

3 原則として役員選考委員会の選考の終了は、会則第10条にもとづいた、選考委員会による選考経過及び役員候補者の報告が行われた理事会におけるものとする。この理事会以後は、きわめて特別な事情が生じない限り、役員選考委員会を再開しない。

4 第3項の定めにかかわらず、その理事会が終了した後、報告された候補者に特別の事情が発生するなどきわめて特殊な事情が判明し、役員会が、満場一致で再会について特別に同意したときは、役員選考委員会を再開することができる。

10条 役員選考委員会は、総会終了とともにその任を終える。

 

 第4章 役員選考委員会による役員候補の選考 

11条 役員候補は、役員選考委員会が、次のようにして選考する。

次年度において、本会に加盟する小学校・中学校・特別支援学校のPTA会員資格を有する下記のものうちから選考する。

(1) 当該年度において各郡市PTA連合会(協議会)を代表する者から選考する。

(2) 群馬県PTA連合会の現在の役員など役員経歴者から選考する。

(3) 上記の(1)(2)の定めにかかわらず、女性の常任理事2名は、次年度家庭教育委員から選考する。この常任理事となる2名のうち、1名は家庭教育委員長、他の1名は家庭教育副委員長となる。

(4) 上記の(1)(2)の定めにかかわらず、上記の女性の常任理事は、正副会長の候補にはならない。

(5) 教職員を代表する役員2名は、小学校長会、中学校長会からそれぞれ推薦をうけ、常任理事となる。

(6) 上記の(1)(2)の定めにかかわらず、専ら群馬県PTA大会を準備、または実行するために選出する副会長、常任理事は、別途、選考委員の総意にもとづき、必要に応じて選出することができる。

(7) 上記の(1)(2)の定めにかかわらず、専ら特別な事業を準備、または実行するために選出する副会長、常任理事は、別途、選考委員の総意にもとづき、必要に応じて選出することができる。

12条 会則第7条に定める役員のうち、群馬県PTA大会を担当するものとして、副会長1名をあてる。

 

 第5章 役員選考委員会で選考され理事会に報告された役員候補者の役割 

13条 役員選考委員会が、前年度末に開催される理事会において報告した役員候補者は、定期総会で承認される前に開催される、新年度の事業推進、準備のための理事会など諸会議に役員候補として出席し、協議に加わり、新年度の準備に加わらなければならない。   

 

 第6章 特別な事業の名称、特別な事業を専ら担当する役員 

14 次にかかげる事業を特別な事業として、委会などの活動において、経常の活動に加えてこら特別な事業を開催するための計画的な準備活動また、その事業を実際に開催するための活動を 

(1) 日本PTA研究大

(2) 関東ブロックPTA研究大

(3) 群馬県PTA連合会周年事

2 会則第7条第3項に定める特別な事業を専ら担当する副会長、常任理事は、それぞれ複数人選出することができる

3 前項の特別な事業を開催するための経費、準に要する経費、また、県内参加者の参加費に要る経費が生じたとき、理事会において承認のうえ群馬県PTA連合会の一般会計予算、または、別な事業のための特別事業会計(積立金)からそれらの経費を支することができる

 

 第7章 専門委員会

15 会則第24条の専門委員会の委員長は副会長とし、教職員代表常任理事を除く常任理事から副委員長を選出する。ただし、家庭教育委員長は女性常任理事とする。

16 各専門委員会の構成は次のとおりとする。

 1  総務委員会  副会長・常任理事各1名、理事10名以内。

 2  広報委員会 副会長・常任理事各1名、理事若干名、郡市代表で別表1に示すもの。

   3 家庭教育委員会 常任理事・理事若干名及び各郡市PTA連合会(協議会)家庭教育委員で構成する。ただし、前橋・高崎は2名とする。

 4 教育環境委員会 副会長・常任理事各1名、理事若干名。

 

 <別表1> 令和元年度からの広報委員会の担当郡市割当表   

中毛ブロック

西毛ブロック

北毛ブロック

東毛ブロック

A班

(奇数年度)

前橋市 伊勢崎市

崎市 藤岡市

  甘楽郡     

吾妻郡  利根郡

     渋川市     

邑楽郡  桐生市

     太田市    

B班

(偶数年度)

 前橋市       

 

高崎市 富岡市

  安中市     

北群馬郡  沼田市

 

館林市 みどり市

 

 ※ A班、B班を交互に割り当てする。

 ※    高崎、前橋は共通編集委員とする。

 

 第8章 付則

17条 運営細則は、理事会において定める。

2 運営細則の改正は理事会において行う。

18条 この運営に必要な事項について定めた細則のほか、理事会において必要と判断した事項について、さらに詳細に定めが必要なときは、規程、規約、内規等をつくり、別に定めることとする。

2 第1項に定める規程、規約、内規等の改廃は、正副会長会において行う。

第19条 この運営細則は、平成25年6月19日に一部改正  平成25年9月1日から実施する。
                             平成26年6月6日に一部改正 同日に実施する。
               平成27年1月23日に一部改正  同日に実施する。
 

                                         令和6年5月14日に一部改正  同日に実施する。